休眠会社とは?

 休眠会社とは、一般的には長期間活動していない会社のことを言います。ただしこれは、法的な定義とは若干ズレており、さらに一部の法律系専門家は、これとはまた異なる定義をしている場合があります。
 法律上の定義は会社法第472条に記載されております。これによると休眠会社とは「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したもの」となっています。会社は、その登記事項に変更が無くとも、10年に一度は登記をしなければならないので、それを超える12年にわたって登記がなされていないのであれば、その会社は活動していないものとみなしてよいという判断が根底にあるものと思われます。会社法上の定義による「休眠会社」は、強制的に解散させられる場合があるので、注意が必要です。
 一方、税理士さんなどは、休眠届を税務署等に提出した会社を休眠会社と呼ぶ場合があります。実は「休眠届」なる手続きは正式には存在しない(ごく一部の地方自治体には存在するとも聞きます)のですが、税務署などの「異動届出書」に「平成○○年○○月○○日 休業」などと記載して提出すると、事実上の休眠届として受理されます。特に一部の地方自治体では休眠届の提出が法人住民税免除の事実上の要件になっている場合があります。

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