会社の設立時の資本金をできるだけ大きくする方法

平成18年の商法改正・会社法施行により、資本金が1円であっても会社を設立することが出来るようになりました。とはいえ、資本金1円では顧客に対する体裁も良くないですし、銀行口座も開設しにくい。
そこで、手持ちの資産で(借金などはせずに)資本金を出来るだけ大きくする方法を考えてみましょう。

現物出資の利用

 まず思いつくのが、現物出資を利用する方法です。会社設立の際の出資は現金・預貯金だけでなく、その他の資産で行うことも出来ます。これを現物出資といいます。

 原則として、出資の妥当性について裁判所が選任する検査役の調査を受ける必要があるのですが、次の場合は検査役の調査が免除されます。

  1. 現物出資財産が500万円以下の場合
  2. 市場価格のある有価証券の場合、引受ける資本金の額が、その有価証券の市場価格以下である場合
  3. 出資した財産の価額が適正であることについて、弁護士、税理士、不動産鑑定士等の証明がある場合

 現物出資の活用事例としてよく見かけるのは、発起人が所有する自動車やパソコンを出資する、というものですが、他にも次のようなものが現物出資の対象になります。

  • あらゆる動産
    事務所で使う家具や電気製品、書籍などでも良いでしょう。原則として購入価格ではなく時価での計上ですのでなかなか高額にはなりませんが、「ちりも積もれば」で集めてくる価値はあります。
  • 不動産
    土地・建物です。会社設立後に所有権などの権利を発起人から会社に移転する登記が必要になります。なお、事務所などの敷金は、賃貸借契約継続中のものについては現物出資できません。これは法令による定めではなく、登記の先例に倣った措置によります。
  • 有価証券
    株式や国債などです。上記の2にあるとおり、市場価格のある有価証券の場合、引受ける資本金の額は、その有価証券の市場価格以下にするのが良いでしょう。また、非上場株式などの場合、株価をどのように算定するかが問題になります。
  • 知的財産権・のれん
    特に個人事業主が法人成りする場合に検討すべき項目です。
  • 一般債権
    例えば知人などにお金を貸して未回収の場合は、現物出資に充てることが出来ます。

創業費を資本金にする

 いろいろな会社の登記事項証明書を見ていると、たまに、資本金が1円とか1万円という会社をみかけることがあります。上記のような現物出資できる財産も無く、現金も無かったのでしょう。しかし、こうした場合でも、資本金1円ではなく、少なくとも資本金を20万円にすることが出来る方法をご紹介します。

 株式会社の設立登記には、二十数万円がかかります。従ってそれだけの現金は会社設立前には発起人の手元にあるはずです。これを発起人の銀行口座に入金し、会社設立の手続きを開始します(入金の時期は司法書士の指示に従ってください)。設立に要する費用は定款認証代、登記登録免許税、司法書士報酬などがありますが、通常は司法書士に事前に一括して支払います。

 この支払いについて司法書士にお願いしてみましょう「後払いでお願いできませんか?」と。

 これにより、銀行口座に入金した20万円は、設立時点においても、銀行口座にあることになるため、資本金20万円の会社として問題なく設立できることになります。実のところ、設立に要した費用は創業費として会社の経費に計上できますので、創業費、すなわち司法書士への支払いに充てる分には設立前に資本金を費消してしまっても問題ないのではないかとも思いますが、この点に関しては調査不十分であることを付言します。

M&A・会社売買による方法

 ここまで、現物出資、あるいは創業費を資本金にする方法によって、設立時の資本金を出来るだけ大きくする方法をみてきました。現物出資できる財産は探してみるといろいろと見付かるものですし、こうした財産が一切無い場合でも、少なくとも資本金20万円には出来るといえます。しかし資本金1円よりはマシとはいえ、資本金20万円というのも決して大きくはありません。なんとかもっと高額の資本金の会社をとお考えの方には、M&A・会社売買による起業をお勧めします。例えば当会の場合は、継承できる事業や資産の無い会社であれば、資本金1000万円の会社でも諸経費込みで50万円以内でご用意できますので、資本金額にこだわりのある方でしたら、会社を買って実質的な設立を果たすという方法も選択肢に入るのではないかと思います。

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