長年、会社を経営していると社名や目的などを変更する必要がでてくることがあります。また、役員の入れ替えが必要になることもあります。こうした場合、必要な社内手続きを経た上で登記を行うことになります。登記手続きには登録免許税が必要ですが、これはいくらになるのでしょう。商業登記登録免許税額表を見て頂くとわかるとおり、社名や目的の変更は3万円、役員の変更は1万円などとなっております。
では、商号と目的を同時に変更する場合は、3万円+3万円の6万円になるのでしょうか。実はそうではなく、3万円のままなのです。同じ区分の登記を同時に行う場合は、登録免許税は増額されないことになっているためです。例えば、商号変更((一)ツの区分)登記を行う場合には、同じ(一)ツに含まれる事項の登記であれば、いくつ行っても、登録免許税は3万円のままということになります。
そこで、登記はまとめてする方がお得、ということになります。
具体的に考えてみましょう。
商号変更を行う場合、次のような事項について変更する必要があるか検討するのがよいでしょう。
公告をする方法
「官報に掲載してする」というのが一般的ですが、「○○新聞に掲載してする」などになっていませんか。
公告費用は一般紙に掲載するよりも、官報に掲載するほうがずっと安いです。
経費節減に有益ですね。
目的
記載してても行う予定が全く無いもの、逆に記載していないのに行っている事業はありませんか。
発行可能株式総数
発行済株式の総数と同じになっていませんか。増資を行うときに支障をきたします。
株券を発行する旨の定め変更しなくても害はありませんが、当会で会社譲渡をお考えいただいている場合は、手続きが簡略化されるため、廃していただけると助かります。
株式の譲渡制限に関する規定株式譲渡の承認権者を誰にするか、安易に決めていませんか。
経営についての権限を強化したい機関と株式譲渡の承認権者が異なる場合、いざというときにトラブルの原因になります。
まだまだあると思います。
登記を司法書士に依頼する場合は、「同時にやっても登録免許税が変わらない事項はどれですか?」と聞いてみてもよいでしょう。ただし、登録免許税が同じでも、司法書士報酬は加算されることが多いです。ご自身で登記手続きを行う場合は、事前に法務局に相談に行くのが良いでしょう。無料相談でも丁寧に教えてもらえます。
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